角野歯科医院が認定を受けている施設基準

角野歯科医院は、厳密な基準を満たしていなければ認定を受けることができない「口腔管理体制強化加算(旧かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)」と「在宅療養支援歯科診療所1」の指定を受けています。令和6年5月1日時点で、この両者の指定を受けている歯科医院は和歌山県内で5医院です。

口腔管理体制強化加算(旧かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)

口腔管理体制強化加算とは、平成28年4月に厚生労働省によって新設された制度である「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」を引き継ぐかたちで令和6年6月に改定された施設基準です。乳幼児から高齢者まで、それぞれのライフステージに合わせてお口の健康を継続して管理し、虫歯や歯周病、お口全体の機能低下などの重症化を予防するために、適切な歯科医療の提供と保健指導を行うための必要な体制を整えている診療所を厚生労働省(近畿厚生局)が指定します。

【認定を受けるために満たさなければいけない主な基準】
・歯科医師が複数名配置、又は歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置
・虫歯や歯周病の重症化を予防するための処置や管理を、規定の症例数以上おこなった実績がある
・訪問診療や在宅医療、介護サービスの提供を規定の症例数以上おこなった実績がある
・医科の診療所や病院と連携体制をとっている
・使用する医療機器や器具などを患者ごとに交換する、洗浄・滅菌処理を徹底し感染対策を講じている
・安心安全な医療を提供するために十分な機器(AED、酸素供給装置、飛沫吸引装置など)を所有している
・上記の医療を提供するために規定の研修を修了している

【口腔管理体制強化加算(旧かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)を受診するメリット】
・初期の虫歯が進行しないように、フッ素塗布を毎月保険適応でおこなえる
・歯周病の治療が終わって状態が安定したあとのメインテナンスも毎月保険適応でおこなえる
・お体の状態によって通院が難しくなったとしても、スムーズに在宅医療を受けることができる

在宅療養支援歯科診療所1

在宅療養支援歯科診療所とは厚生労働省によって設けられた制度で、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように、質の高い在宅歯科医療の提供を行うための必要な体制を整えている診療所を厚生労働省(近畿厚生局)が指定します。「在宅療養支援歯科診療所1」と「在宅療養支援歯科診療所2」の2種類の施設基準があり、「在宅療養支援歯科診療所1」は「在宅療養支援歯科診療所2」の施設基準に加えてさらに地域における多職種連携に力を入れていること、お口の機能低下の予防に力を入れていることが求められます。より質の高い在宅歯科医療の提供を推進するために令和4年4月に認定の基準が改定され、「在宅療養支援歯科診療所1」の認定を受けるために必要な要件である訪問診療の実績数がより多く必要となりました。

【認定を受けるために満たさなければいけない主な基準】
・歯科衛生士を配置
・歯科訪問診療を規定の症例数以上おこなった実績がある
・在宅医療を担う他の医療機関、薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などと連携体制をとっている
・お口や身体全体の機能の低下を予防するために、健康状態の管理やリハビリテーションをおこなっている
・上記の医療を提供するために規定の研修を修了している

【在宅療養支援歯科診療所を受診するメリット】
・お体の状態によって通院が難しくなったとしても、スムーズに在宅医療を受けることができる
・在宅や施設内においても虫歯や歯周病の治療、入れ歯の修理や作製などの処置を受けられるだけでなく、お口や身体全体の機能の低下を予防するためにリハビリテーションや機能訓練を定期的(ひと月あたり1〜4回程度)に受けることができる
・主治医やケアマネージャー、訪問看護師、介護職員などと情報交換をおこなって連携しており、身体全体の状態や普段の生活状況などのバックグラウンドを考慮した歯科医療を受けることができる

その他の施設基準について

【医療DXの推進】
・当院ではマイナンバーカードを健康保険証として使用することが可能です。
・薬剤情報や健診の情報などの提供に同意いただいた場合、その情報に基づいた診療をご提供します。