角野歯科医院が認定を受けている施設基準

角野歯科医院は、厳密な基準を満たしていなければ認定を受けることができない「口腔管理体制強化加算(旧かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)」と「在宅療養支援歯科診療所1」の指定を受けています。令和6年5月1日時点で、この両者の指定を受けている歯科医院は和歌山県内で5医院です。

口腔管理体制強化加算(旧かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)

口腔管理体制強化加算とは、平成28年4月に厚生労働省によって新設された制度である「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」を引き継ぐかたちで令和6年6月に改定された施設基準です。乳幼児から高齢者まで、それぞれのライフステージに合わせてお口の健康を継続して管理し、虫歯や歯周病、お口全体の機能低下などの重症化を予防するために、適切な歯科医療の提供と保健指導を行うための必要な体制を整えている診療所を厚生労働省(近畿厚生局)が指定します。

【認定を受けるために満たさなければいけない主な基準】
・歯科医師が複数名配置、又は歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置
・虫歯や歯周病の重症化を予防するための処置や管理を、規定の症例数以上おこなった実績がある
・訪問診療や在宅医療、介護サービスの提供を規定の症例数以上おこなった実績がある
・医科の診療所や病院と連携体制をとっている
・使用する医療機器や器具などを患者ごとに交換する、洗浄・滅菌処理を徹底し感染対策を講じている
・安心安全な医療を提供するために十分な機器(AED、酸素供給装置、飛沫吸引装置など)を所有している
・上記の医療を提供するために規定の研修を修了している

【口腔管理体制強化加算(旧かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)を受診するメリット】
・初期の虫歯が進行しないように、フッ素塗布を毎月保険適応でおこなえる
・歯周病の治療が終わって状態が安定したあとのメインテナンスも毎月保険適応でおこなえる
・お体の状態によって通院が難しくなったとしても、スムーズに在宅医療を受けることができる

在宅療養支援歯科診療所1

在宅療養支援歯科診療所とは厚生労働省によって設けられた制度で、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように、質の高い在宅歯科医療の提供を行うための必要な体制を整えている診療所を厚生労働省(近畿厚生局)が指定します。「在宅療養支援歯科診療所1」と「在宅療養支援歯科診療所2」の2種類の施設基準があり、「在宅療養支援歯科診療所1」は「在宅療養支援歯科診療所2」の施設基準に加えてさらに地域における多職種連携に力を入れていること、お口の機能低下の予防に力を入れていることが求められます。より質の高い在宅歯科医療の提供を推進するために令和4年4月に認定の基準が改定され、「在宅療養支援歯科診療所1」の認定を受けるために必要な要件である訪問診療の実績数がより多く必要となりました。

【認定を受けるために満たさなければいけない主な基準】
・歯科衛生士を配置
・歯科訪問診療を規定の症例数以上おこなった実績がある
・在宅医療を担う他の医療機関、薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などと連携体制をとっている
・お口や身体全体の機能の低下を予防するために、健康状態の管理やリハビリテーションをおこなっている
・上記の医療を提供するために規定の研修を修了している

【在宅療養支援歯科診療所を受診するメリット】
・お体の状態によって通院が難しくなったとしても、スムーズに在宅医療を受けることができる
・在宅や施設内においても虫歯や歯周病の治療、入れ歯の修理や作製などの処置を受けられるだけでなく、お口や身体全体の機能の低下を予防するためにリハビリテーションや機能訓練を定期的(ひと月あたり1〜4回程度)に受けることができる
・主治医やケアマネージャー、訪問看護師、介護職員などと情報交換をおこなって連携しており、身体全体の状態や普段の生活状況などのバックグラウンドを考慮した歯科医療を受けることができる

その他の施設基準について

【初診料の注1】
当院は、口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど十分な院内感染防止対策を講じています。

【医療DXの推進】
・当院ではマイナンバーカードを健康保険証として使用することが可能です。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・薬剤情報や健診の情報などの提供に同意いただいた場合、その情報に基づいた診療をご提供します。

【歯科外来診療医療安全対策加算1/歯科外来診療感染対策加算】
歯科外来診療における医療安全対策と感染対策についての体制を確保しています。
患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置と器具を備えています。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・救急蘇生セット
また、偶発症等緊急時に円滑な対応を行うよう下記の医療機関と連携体制を確保しています。
連携先:日本赤十字社和歌山医療センター 073-422-4171

【歯科治療時医療管理料/在宅患者歯科治療総合医療管理料】
高血圧や糖尿病などの疾患をお持ちの患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。

【咀嚼能力検査】
院内に咀嚼能力測定用のグルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定する装置)を備えています。

【歯科口腔リハビリテーション料2】
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を実施しています。

【CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー】
コンピュータ支援設計・製造ユニット(CAD/CAM)を用いて歯冠やインレーを作製し、補綴治療を行っています。

【クラウン・ブリッジ維持管理料】
当院で作製した冠やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

療養担当規則等に関するもの

●当院は保険医療機関です。
【管理者の氏名】角野 博俊
【診療に従事する歯科医師の氏名】角野 博俊 角野 公紀 森川 恵里
【診療日及び診療時間】トップページに記載の別表の通り

●当院では個人情報保護に努めています
問診票、診療録、検査記録等の個人情報は治療目的以外には使用いたしません。

●患者さんと協力して歯の病気の継続的管理に努めています(歯科疾患管理料)

●義歯は6ヶ月再作製できません
入れ歯(同一の物)を新しく作った後、6ヶ月間は新たに作り直すことはできません。他院で作った入れ歯についても同様です。

●明細書の無料発行(レセプト電子請求を行っている医療機関)
公費医療(自己負担の無い)の患者さんにも明細書を無料で発行しています。なお、必要のない場合は事前に窓口に申し出てください。